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いま、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が、働き盛りの中高年の大きな関心事となっています。とくに今年4月かち40〜74歳の保険加入者を対象に特定健康診査、いわゆるメタボ健診が導入されました。このメタボ対策にかかる自己負担費用の医療費控除の取り扱いが明らかになりました。
1.対象者
特定保健指導を受けた人のうち、日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)、日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準を満たす人です。これらの人は、医師の指示により、具体的な生活習慣病の改善指導が必要な状態であることから、医療費の範囲たる「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる基準」に該当することになります。
2.医療費控除の対象となる医療費の範囲
特定健診のための費用は医療費に該当しませんが、その結果が上記「1」と同等の症状と診断され、かつ、引き続き特定診断を行った医師の指示に基づき特定保険指導が行われた場合には、その特定健診のために要した費用は、医療費控除の対象となる医療費となります。
3.留意点
特定保険指導に基づく運動を行うための費用や食生活の改善指導をふまえた食品の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な費
用や治療・療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないので、医療費控除の対象となりません。
4. e-Tax
e-Taxによって申告する場合には、医療費の領収書の提出に代えて、記載内容を入力して送信することにより書類の税務署への提出または提示を省略することが可能です。但し、確定申告期限から3年間は、添付書類の提出または提示を求められることがあります。
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