税理士法人福山ひかり会計
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5月
 桜の花も散り、西日本では黄砂の季節となってきました。巷では、今年のGWは長い連休となります。当事務所は、暦通りで3月決算の準備にはいっております。
 小沢氏の真っ黒だが無罪という、よく分からない判決も国民の思いとは全くかけ離れており、パナソニックやソニーの巨額の赤字にも全くの無関心です。政治も裁判も景気も国民の心から遠くなっているように感じます。
 その間も政府の債務残高はどんどんマイナスになって雪だるま式に増えております。
 選挙権のない子供の未来は、大人の良識にかかっています。

5日立夏、21日小満。
今月の税務日程
(国税)
10日
4月分源泉所得税の
 納付
31日:
3月決算法人の
 法人税の確定申告
9月決算法人の
 中間(予定)申告
延納申請分の納付
(地方税)
10日:
4月分個人住民税
 特別徴収分の納付
31日
3月決算法人の
 法人税の確定申告
9月決算法人の
 中間(予定)申告
自動車税の納付

今月の名言録
どんなマーケティングも駄作をヒットさせることはできない
アップル創業者:
スティーブ・ジョブズ
ダイヤモンドオンライン
日経ビジネスオンライン
プレジデントオンライン
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コラム
 ダイヤモンドオンラインに面白い記事が載っています。『橋下徹氏が手に入れた「ベーシックインカム」という新兵器』という題目です。
 ベーシックインカムとは、最低所得補償の一種で、政府が全国民に一律に一定額の現金を、無条件で配るという政策です。
 「何だよ、またバラマキの話か」となるところですが、さにあらず一読するとなるほどと思うところも多くあります。
 日本の成長を阻害しているのは、非常に効率の悪い日本国政府であり、その元凶といわれています。また、成長戦略など役人や政治家に期待しても無駄というものです。
 成長戦略は民間に任せて、財政再建は夜警国家にならなければ、世界最大の借金国の解決はできません。
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平成24年度税制改正大綱
 12月8日に閣議決定された、平成24年度税制改正大綱によると、基本的な考え方として、次の点を上げています。
@新成長戦略実現に向けた税制措置
 自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減することと併せて、エコカー減税の継続、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充などを実施します。研究開発税制の上乗せ特例の継続、再生可能エネルギー投資を加速させるための環境関連投資促進税制の拡充などを実施します。
A税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み・「ふるい」に基づく租税特別措置等の見直し
 租特透明化法1に基づき提供される、租税特別措置の適用状況等に関する情報等も活用しながら、引き続き租税特別措置等の見直しを進めていきます。
 また、国際的な徴収共助や国外財産の把握等に関する制度整備を行い、グローバル化が進む中での課税・徴収の適正化に取り組みます。
B地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
 地域主権改革を推進する中で、地方がその役割を十分に果たすため、地方税を充実し、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築していきます。
C平成23 年度税制改正における積残し事項への対応
 給与所得控除に上限を設けるなどの見直しを行います。また、地球温暖化問題という人類共通の課題に取り組み、住みやすい環境を将来世代に残していくため、平成24 年度税制改正において、地球温暖化対策のための税を導入します。
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ピックアップ
 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
 非課税取引には、「住宅の貸付け」があります。契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。また、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
 居住者が、住宅を借りると非課税取引で住宅を買う(土地は非課税取引)と課税取引になります。
 借りるのと建てるのとで、将来の負担が同じとするならば、建てると消費税分だけ損すると言うことになります。
※しかし、家主は貸家を建てるときに消費税がかかりますので、すでに賃貸料にその消費税が上乗せされているとみることができますので、何のための非課税取引なのか意味不明です。
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平成24年度税制改正大綱(続)
所得税
@給与所得控除の上限設定その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設けます。
A特定支出控除の見直し
Bその年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
C平成24 年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 所得税を課さないこととします。
ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。
D医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰吸引等に係る費用の自己負担分を加えます。
E源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置を講じます。
イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20 日(現行:翌年1月10 日)とします。
ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
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What's New
・12/08 平成24年度税制改正大綱
・12/02

更正の請求期間の延長等について

・11/08 中小企業の会計に関する基本要領(案)の公表について
・07/01 平成23年度路線価
・06/22 所得税法等の一部を改正する法律案要綱
・03/22 東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて


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