税理士法人福山ひかり会計
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9月
 1日は防災の日です。何が起こっても慌てないように。例えば、非常時持ち出しはこれでいいのか、書類は取り出しやすい整理がされているか、検討すべきものはたくさんあります。平時でもまごつくようでは、非常の時には役立ちません。常時身辺の整理は大切です。
 秋の気配がします。
8日白露、23日秋分
今月の税務メモ
(国税)
10日
8月分源泉所得税の
納付
30日:
7月決算法人の
法人税の確定申告
23年1月決算法人の
中間(予定)申告
個人事業者の消費税の中間申告

(地方税)
10日:
8月分個人住民税特別徴収分の納付
30日
7月決算法人の
法人税の確定申告
23年1月決算法人の
中間(予定)申告
今月の格言
とにかく具体的に動いてごらん
具体的に動けば
具体的な答えが出るから

詩人書家:相田みつを
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税務ミニガイド
 相続税の障害者控除について、従来は6万円(特別障害者は12万円)×70歳に達するまでの年数、とされていました。、
 平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後の相続等に係る相続税から、この年齢が85歳に引き上げられました。
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定期金に関する権利の評価方法
口定期金に関する権利
 定期金に関する権利とは、定期金給付契約によって、一定期間、定期的に金銭その他の給付を受けることができる権利をいいます。
 平成22年度税制改正において、相続若しくは遺贈又は贈与により定期金に関する権利を取得した場合の評価方法の見直しが行われました。
 改正前の評価方法は、昭和25年当時の金利水準・平均寿命などを勘案して定められたものであるため、その後の金利水準の低下や平均寿命の伸長により、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と議離していること等を踏まえた改正です。
 この改正によって、基本的には、評価額が増加することになります。

口定期金給付事由が発生しているもの
 権利を取得した時点で、給付事由が発生している定期金については、改正前は、次のように評価していました。
@ 有期定期金
 残存期間に受けるべき給付金額の総額×残存期間に応じた評価割合(70%-20%)(1年間に
受けるべき金額x15が上限)
A 無期定期金
 1年間に受けるべき金額x15
B 終身定期金
 原則として、1年間に受けるべき金額×権利取得時の年齢に応じた倍数(ll倍-1倍)改正によって、有期定期金、無期定期金、終身定期金にかかわらず、次のうちいずれか多い金額により評価することになりました。
@ 解約返戻金相当額
A 定期金に代えて一時金の給付を受けることのできる場合には一時金相当額
B 予定利率等を基に一定の方法により算出した金額

口定期金給付事由が発生していないもの権利を取得した時点で、給付事由が発生していない定期金については、生命保険契約を除き、改正前は、権利取得時までに払い込まれた掛金総額×払込開始時から権利取得時までの経過期間に応じた割合(90%-120%)、により評価していました。改正によって、生命保険契約を除き、原則として、解約返戻金相当額により評価することになります。ただし、解約返戻金を支払う旨の定めがない場合には、予定利率等を基に、一定の方法により算出した金額により、評価することになります。

口適用時期
 改正後の評価方法は、平成23年4月1日以後に相続等によって取得する権利から適用されます。ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの聞に契約を締結し、かつ、平成23年3月31日までの聞に相続等によって取得する定期金に関する権利については、改正後の評価方法が適用されることになります。
また、平成22年4月1日以降に契約変更があった場合には、軽微な変更を除き、その日に新たな契約が締結されたものとみなされます。
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ヒントヒント
 全国に185店舗を構える輸入食材店カルデイコーヒーファームの運営会社キャメル瑚排は、従業員3370人の97%を女性が占める。はきはきと明るい女性が店頭でコーヒーの入った紙コップを配る。道行く人は次々とそれを手に取り店内に足を向ける。 輸入食材の店内は「欧州の図書館」「I迷路」「路地裏の宝探し」のイメージ。カルデイの誇る「お店の方針4カ条」は、1.市場感覚:賑やかで活気あふれる売り場を作る。
2.売れている店を演出:常に顧客がいるよう、コーヒーサービスで人を集めて店内に送り込む。
3.キメ細かい接客と商品説明。
4.顧客が喜ぶ店作り。売上高は最近3年間倍近くに。日経ビジネス所載。
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愚行賭博と刑法・税法
 賭けごとは禁止しきれるものなのでしょうか。テレビなど公共放送の中でも、「それなら賭けてみますか」などの発言は、男女を問わずよく耳にします。

 ジョン・スチュアート・ミルは「自由論」の中で、愚行権を定義しています。あまり聞き慣れない言葉ですが、愚行の例としては、飲酒・喫煙・冒険・賭博・売買春・麻薬などがよく挙げられます。

 信念を持った愚行もあるでしょうが、本人も愚行と思いつつ、ついつい愚行に及び、その果てに自己嫌悪に陥るというもののほうが多そうです。

 愚行権も公共の福祉に反しない限り尊重されるべきなのでしょうが、賭博についてみてみれば、刑法上原則的に禁止です。公共の福祉の観点からの規定なのでしょう。<BR>
 しかし、禁止だけでは無理とみて、飲食物を賭けるような一時の娯楽の程度のものは許容するとともに、いくつかの合法賭博を用意しています。

 宝くじとサッカーくじ、それから競馬、競輪、オートレース、競艇の四つの公営ギャンブルがあります。パチンコは風俗営業法で公認の遊技ですが、一般的にはギャンブルと認識されています。

 合法賭博以外は非合法です。一時の娯楽でも金銭を賭けると非合法です。公営競技であっても、ノミ行為は非合法です。相撲の世界を震憾させた野球賭博も非合法です。

 ところが、最近の世界不況の引き金となったデリパティブ取引などのハイリスク・ハイリターンな取引はギャンブルそのものと言えます。

 各種商品相場の先物取引や株式の信用取引やFX取引なども限りなくギャンブル的です。

 これらは賭博罪に抵触しないのか、と疑問になります。しかし、これらは刑法35条の正当業務行為として罰しないものとされています。

 賭博を税金の視点で見ると、税法は超然的です。賭博による収入は、合法、非合法、公営、民営を問わず、ことごとく課税対象です。ただし、例外として宝くじとサッカーくじは非課税となっています。宝くじは賭博禁止規定ではなく富くじ禁止規定で律せられているので、賭博に分類されないようで、従って、サッカーくじだけが唯一非課税賭博ということになります。
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What's New
・07/01 平成22年度路線価
・02/01 確定申告特集(国税庁)
・12/22 平成22年度税制改正大綱


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