税理士法人福山ひかり会計
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1月
 1月4日は、官公庁の仕事始めとなります。仕事納めは、昨年の28日でした。ところが、元旦に国民にとって実に残念なニュースが飛び込んできました。大晦日の31日、警視庁が出頭してきた特別手配犯を取り逃がしていた可能性もあったかもしれないという出来事です。
 警察が税金泥棒になってしまったこの事件。
そして、国民のほとんどが無関心です。外国なら、警視総監のクビを求めて早速デモが起こっていたでしょう。誰も責任をとりません。
 笑うに笑えない、この国の行く末を案じ無ければいけない悲しい出来事です。
 今月は、残りの年末調整事務と法定調書の提出、給与支払報告書、償却資産の申告があります。結構忙しい時期になります。

6日小寒、21日大寒。
今月の税務日程
(国税)
10日
12月分源泉所得税の
 納付
31日:
11月決算法人の
 法人税の確定申告
5月決算法人の
 中間(予定)申告
法定調書の作成提出
(地方税)
10日:
12月分個人住民税
 特別徴収分の納付
31日
11月決算法人の
 法人税の確定申告
5月決算法人の
 中間(予定)申告
給与支払報告書提出償却資産(固定資産税 )の申告

今月の名言録
三流経営者は、カネを残す。
二流は、事業を残す。
一流は、人材を残す。

りそなホールディングス会長:細谷英二
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コラム
 昨年12月に減価償却の改正が行われています。定率法を採用した場合、現行の償却限度額は定額法の2.5倍の償却率(250%定率法)で計算したものですが、平成24年4月1日以後の取得資産からは、定額法の2倍の償却率(200%定率法)となります。
 今回の改正では経過措置が設けられていて、平成24年4月1日より前の開始事業年度で4月1日以後終了事業年度(改正事業年度)において取得したものは、平成24年4月1日以後の取得であっても250%定率法による償却限度額の計算ができることとなっています。つまり、 3月決算以外の法人では、200%定率法は平成24年4月1日以後開始事業年度の取得からの適用とすることができます。
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平成24年度税制改正大綱
 12月8日に閣議決定された、平成24年度税制改正大綱によると、基本的な考え方として、次の点を上げています。
@新成長戦略実現に向けた税制措置
 自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減することと併せて、エコカー減税の継続、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充などを実施します。研究開発税制の上乗せ特例の継続、再生可能エネルギー投資を加速させるための環境関連投資促進税制の拡充などを実施します。
A税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み・「ふるい」に基づく租税特別措置等の見直し
 租特透明化法1に基づき提供される、租税特別措置の適用状況等に関する情報等も活用しながら、引き続き租税特別措置等の見直しを進めていきます。
 また、国際的な徴収共助や国外財産の把握等に関する制度整備を行い、グローバル化が進む中での課税・徴収の適正化に取り組みます。
B地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
 地域主権改革を推進する中で、地方がその役割を十分に果たすため、地方税を充実し、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築していきます。
C平成23 年度税制改正における積残し事項への対応
 給与所得控除に上限を設けるなどの見直しを行います。また、地球温暖化問題という人類共通の課題に取り組み、住みやすい環境を将来世代に残していくため、平成24 年度税制改正において、地球温暖化対策のための税を導入します。
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ピックアップ
 『消費税が増税となります。増税の前に買っておいたほうがいいものとは?』
 消費税が5%から10%に増税された場合(実際には二段階の増税となりそうですが、)、300万円の自動車の場合、5%なら15万円の消費税が10%なら30万円と15万円もアップします。3,000万円の住宅の場合、消費税が150万円も増額します。
 某週刊誌では、消費税増税後は価格が下がるので、慌てなくても良いと記事を載せています。これは、ほんとうでしょうか?
 確かにエコポイント終了時の家電、特に薄型テレビなどは、価格の下落が激しく、エコポイント終了後に購入した方が結局安かったと言えます。
 慌てなくても良いということは、正しいけれども、価格が消費税増税以上に下がるというのは、実際には無いでしょう。消費税増税の3%から5%の時とは違います。
 結局のところ、、買いたい時が買い時だと言うことではないでしょうか?
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平成24年度税制改正大綱(続)
所得税
@給与所得控除の上限設定その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設けます。
A特定支出控除の見直し
Bその年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
C平成24 年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、次の措置を講じます。
イ 所得税を課さないこととします。
ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止します。
D医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰吸引等に係る費用の自己負担分を加えます。
E源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置を講じます。
イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20 日(現行:翌年1月10 日)とします。
ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
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What's New
・12/08 平成24年度税制改正大綱
・07/01
平成23年度路線価
・06/22 所得税法等の一部を改正する法律案要綱
・03/22 東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
・12/06 保険年金に係る還付手続きの期限にご注意ください
・12/02 平成22年分確定申告特集(準備編)
・07/01 平成22年度路線価


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